金森弁護士の法律相談所
広告メールって規制があるの?
私はブライダル事業の会社で10年間勤めてきましたが、独立を考えています。しかし今の会社には退職後に競業行為をしてはいけないという規定があります。独立後に今の会社から訴えられるようなことはあるのでしょうか?
インターネットの普及に伴い、電子メールにより一方的に送りつけられる商業広告(いわゆる迷惑メール)の被害や苦情が増加しております。そこで、平成14年には、電子メール広告の規制を強化した「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」と、新たに迷惑メールを送信者に対する規制を定めた「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が施行されました。(いわゆる迷惑メール対策2法といいます。)
規制の内容としては、第一に電子メール広告を送る場合に一定事項の表示を義務づけております。具体的に 1. 電子メールの件名欄の冒頭に「未承諾広告」と表示する。電子メール本文の最前部に、通信販売事業および送信者の氏名または名称、および受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレスをそれぞれ表示する。送信者の住所および電話番号を、任意の場所(リンク先を含む)に表示する。などがあります。
規制内容の第2として、電子メール広告の提供を拒絶した者に対する再送信を禁止するという点があります。受信拒否の通知は、その送信者が送信する電子メール広告すべてについてすることができますし、一定の範囲、期間、対象に限定してすることもできます。そして、受信拒否をした人が、拒否通知の中で拒否の事項や期間について明示している場合には、その範囲で再送が禁止される訳ですが、拒否の範囲について特に限定がない場合には、一切の電子広告メールを拒否したということになりますので、全面的に再送が禁止されます。したがって、御社のある事業部で行っている広告について配信拒否の要求が来た場合、特に拒否の範囲を限定していない限り、他の事業部が配信しているメールも禁止されることになるので、ご注意ください。

金森将也
つばさ総合法律事務所所長
上智大学法学部法律学科在学中に司法試験合格し、2003年4月、25歳の若さで「つばさ総合法律事務所」を設立。M&Aを含む企業法務案件を多く手がける。
出演経歴:日本テレビ「行列の出来る法律相談所」若手弁護士特集・メ~テレ「どですか」にレギュラー出演。
ご予約・金額等詳細については、052-971-7555まで
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