金森弁護士の法律相談所
似ているブランドがウェブサイト上に・・・

質問

ウェブサイトの画面上に、著名なブランドと同じか似ている名称を使う場合、どのような法的責任が発生するのでしょうか。

回答

まず、登録商標に対する商標権侵害ということで、商標法違反の問題が発生する可能性があります。 登録商標とは、特許庁に登録されている標章(マーク)のことをいい、ブランド名やロゴマークが含まれます。

登録商標については、特定の人だけが独占的に使用する権利があり、その権利を侵害した場合には、商標権侵害として法的責任が発生します。

平成14年の商標法改正により、「電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供にあたり、その映像面に標章を表示して役務を提供する行為」及び「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、またはこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」が、商標の使用に含められました。

インターネットを使用した商品の流通、サービスの提供及び宣伝広告等の事業活動において、そのウェブ上に商標を勝手に表示する行為も商標権侵害になるのです。

もっとも、ブランドの名称やマークが登録商標でなければ、商標権侵害にはなりませんし、日本国で登録されていなければ、日本における商標権侵害にはなりません。著名なブランドの真正な商品にブランド名等をつけたままウェブ上に載せた場合には、基本的には商標権侵害の問題は出ません。

類似しているか否かは、読み方や外観、意味といった観点から、両者が離れて使われたときに同じものと間違われる可能性があるか否かで判断されます。

また、登録商標でない場合等商標権侵害とならない場合でも、他の法的責任が発生する場合もあります。ウェブ上における商品やブランド名、マークの掲載の仕方が、そのウェブサイトと当該ブランドとの間に特別の関係があると誤信させる場合、当該ブランド品の正規代理店でないにもかかわらず、正規代理店であるかのような表示をした場合、当該ブランドとは全く関係のない商品やサービスについて、ウェブ上で勝手にブランドやロゴマークを使った場合、不正競争防止法に反する可能性があります。

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金森将也

金森将也
つばさ総合法律事務所所長

上智大学法学部法律学科在学中に司法試験合格し、2003年4月、25歳の若さで「つばさ総合法律事務所」を設立。M&Aを含む企業法務案件を多く手がける。
出演経歴:日本テレビ「行列の出来る法律相談所」若手弁護士特集・メ~テレ「どですか」にレギュラー出演。

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