金森弁護士の法律相談所
インターネットでの職業紹介は、法的に問題がありますか?

質問

インターネットで就業希望の人と求人企業を募集し、引き合わせるというビジネスをはじめようと思うのですが、法的に問題がありますか?問題があるようでしたら、求人情報の検索サービスのみやってみようと思いますが、その場合はどうでしょうか?。

回答

そもそも職業安定法上の規定により、「職業紹介」を業として行うためには、厚生労大臣の許可を取得する必要があります。インターネットで求人及び求職の申し込みを受け、引き合わせるサービスは、これによって接触の機会が増え雇用契約が成立するように便宜を図る行為なので、「職業紹介」にあたります。万一、あらかじめ許可を得ないで職業紹介事業を行った場合には、1年以上の懲役または、100万円以下の罰金に処せられることになります。(職業安定法64条1号5号)

また、職業紹介サービスの対価として受け取る手数料についても制限があります。具体的には支払われた賃金類の105%以下に相当する金額(紹介手数料)及び670円(受付手数料)です。

求人求職情報を提供するのみで、求人または求職の申し込みを受けず、雇用契約の成立に向けての便宜を図らないという場合には、職業安定法上の『職業紹介』にはあたりません。

情報提供にとどまらず、情報提供に加えて積極的に連絡を取ったり、アドバイスをしたり、面接の日程調整したりという場合には、実質的に『職業紹介』にあたるとして職業安定法上の規制を受けることがあります。

  1. 提供される情報の内容または提供相手について、あらかじめ明示的に設定された客観的な検索条件に基づくことなく情報提供事業者の判断により選別・加工を行うこと。

  2. 情報提供事業者から求職者に対する求人情報に係る連絡又は求人者に対する求職者情報に係る連絡を行うこと。例えば、情報提供事業者が、自ら積極的に求職者または求人者に連絡を行い、応募または採用の勧奨、採用面接日時の調整、情報の追加的提供を行うことは、雇用関係成立のための便宜を図るものといえ、職業紹介に該当する。

  3. 求職者と求人者との間の意思疎通を情報提供事業者のホームページを介して中継する場合に、当該意思疎通のための通信の内容に加工を行うこと。

123のいずれかに該当する場合には、「職業紹介」と言うことになり、職業安定法の規制が及ぶのです。

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金森将也

金森将也
つばさ総合法律事務所所長

上智大学法学部法律学科在学中に司法試験合格し、2003年4月、25歳の若さで「つばさ総合法律事務所」を設立。M&Aを含む企業法務案件を多く手がける。
出演経歴:日本テレビ「行列の出来る法律相談所」若手弁護士特集・メ~テレ「どですか」にレギュラー出演。

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