金森弁護士の法律相談所
ドメインを譲ってもらえるよう交渉したところ高価な金額を要求されました…
会社のドメインを取得しようとしたら第三者がすでに取得済みでした。そこで、そのドメインを譲ってもらえるよう交渉したところ高価な金額を要求されました。相手の要求した額を支払う以外に方法はないのでしようか?
ドメイン名を登録する際には、基本的に商号や商標の審査はなく、先行する同一の登録さえなければ登録できるという、早い者勝ちの登録制度になっております。そこである者が全く関係のない別の会社組織名のドメインを登録することも可能であり、休眠会社などを使って有名な企業のドメインを先行して登録し、それを会社に高値で売りつけようとすることもあります。(サイバースクワッターといいます。)
実際のドメイン名移転の代償金は、双方の交渉によって決まるのですが、相手方が名目を問わず不当に多額のお金を要求してくるようであれば、その登録者にそのドメイン名を登録する正当な利益や関連があるか否かを調査して対応するべきです。
相手方が不当に高額の要求を一向に変更しないという場合には、公的機関を利用して強制的に解決することになります。
まず、日本知的財産仲裁センターの裁定を求めるということが考えられます。具体的に
- 登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほどに類似していること
- 登録者が当該ドメイン名の登録についての権利または正当な利益を有していないこと
- 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること
の要件を満たす場合には、同センターが裁定を下すことによって紛争解決をしてくれるのです。この裁定においては、直接的な使用の差止や損害賠償を求めることはできませんが、登録されているドメイン名の移転や取消を求めることができるのです。この裁定は、申立受理から基本的に55営業日で出されることになっているので、通常の訴訟に比べよりスピーディな解決が期待できます。また、紛争処理に要する費用についても比較的安くなっております。
次に不正競争防止法違反を理由にドメイン名の使用差止ないし、損害賠償を求める訴訟を裁判所に提起する方法もあります。
具体的に
- 不正の利益を得る目的または他人に損害を与える目的で
- 他人の特定商品等表示と同一または類似のドメイン名を使用する権利を、・取得・保有・使用する行為の場合
には、ドメイン取得行為が不正競争行為にあたるとして、不正競争防止違反になるのです。

金森将也
つばさ総合法律事務所所長
上智大学法学部法律学科在学中に司法試験合格し、2003年4月、25歳の若さで「つばさ総合法律事務所」を設立。M&Aを含む企業法務案件を多く手がける。
出演経歴:日本テレビ「行列の出来る法律相談所」若手弁護士特集・メ~テレ「どですか」にレギュラー出演。
ご予約・金額等詳細については、052-971-7555まで
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