金森弁護士の法律相談所
電子掲示板の書き込みを一冊の本にする場合、書き込みした人の承諾は必要?

質問

私は料理が好きで、自分のホームページに毎日作った料理を紹介しています。その中で、料理好きな人達から寄せられた電子掲示板の書き込みをまとめて一冊の本にしようと思っています。その場合、書き込みをした人の承諾が必要になるのでしょうか。

回答

私は料理が好きで、自分のホームページに毎日作った料理を紹介しています。その中で、料理好きな人達から寄せられた電子掲示板の書き込みをまとめて一冊の本にしようと思っています。その場合、書き込みをした人の承諾が必要になるのでしょうか。

回答

ホームページの電子掲示板に書き込まれた情報をまとめて一冊の本にして出版するという場合、電子掲示板に書き込まれた情報の著作権が誰にあるのかが問題になります。著作権が書き込みをした人にあるとなると、無断で書き込みをまとめて出版する行為は、書き込みをした人の著作権侵害となるからです。

この点、思想または感情を創作的に表現したものであれば、著作権の対象となる著作物にあたります。そして、ホームページの電子掲示板への書き込みは、たとえ匿名でなされていたとしても、思想または感情を創作的に表現したものといえるので、著作権は書き込みをした人にあるのです。

したがって、電子掲示板になされた書き込みを無断でまとめて出版する行為は、書き込みをした人の著作権を侵害することになるのです。(東京地判2002・4・15)

そして、出版行為が、書き込みをした人の著作権を侵害すると判断されると、出版行為の差し止めや、損害賠償請求がなされることがあるので、注意が必要です。

この種のトラブルを防ぐためには、予め、「利用者が電子掲示板に書き込む場合には、書き込んだ内容についての著作権を放棄する」という前提条件を、電子掲示板の利用規約に明確に規定しておけばいいと思います。利用者が、ボタンをクリックするなどして、このような規定のある利用規約を承諾して電子掲示板に書き込みをしたという場合、すでに書き込みをした人には書き込み内容について著作権がないので、書き込み内容をまとめて出版したとしても、著作権侵害の問題は発生しないと考えられます。

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金森将也

金森将也
つばさ総合法律事務所所長

上智大学法学部法律学科在学中に司法試験合格し、2003年4月、25歳の若さで「つばさ総合法律事務所」を設立。M&Aを含む企業法務案件を多く手がける。
出演経歴:日本テレビ「行列の出来る法律相談所」若手弁護士特集・メ~テレ「どですか」にレギュラー出演。

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