金森弁護士の法律相談所
友人同士で、インターネットを使ってソフトの共同使用をすることは可能?
私の会社で、あるコンピューターソフトウェアを1つ購入しました。それを複数の社員が使用するのは問題ありませんか。また、数人の限られた友人同士で、インターネットを使ってソフトの共同使用をすることは大丈夫でしょうか。
まず、ソフトウェアの使用許諾契約においては、1台のマシンに対して1つのソフトを購入することが要求されております。
そもそも、著作権者としては、著作物を複製する権利(複製権)や、著作物を公衆に送信する権利(公衆送信権)を有しております。そして、著作権者があらかじめ許諾した範囲を逸脱して、複製をしたり、公衆に送信した場合には、著作権侵害となるのです。
そして、ソフトを1つだけ購入し、それをLAN環境において、複数の社員で使用することは、使用契約で認められた範囲を逸脱した使用形態ということになり、著作権侵害ということになるのです。
したがって、このまま使用を続けると、場合によっては、著作権者から、損害賠償請求がなされる可能性もあります。したがって、マシンの数だけソフトを購入するか、あるいは使用契約の中で、企業の事業所単位での包括的な使用を認めるライセンスを取得するという方法をとる必要があります。
次に、著作物であっても、私的使用であれば、著作権の例外にあたるので、著作権侵害にあたりません。しかし、あくまで、ソフトウェアの使用許諾契約においては、1台のマシンに対して1つのソフトを購入することが要求されております。したがって、複数人でソフトをシェアすることは、この契約上禁止されているというべきであり、やはり著作権侵害となります。ましてや、不特定多数人間で継続的・組織的にソフトの使い回しを行っているというような場合には、悪質な著作権侵害として、高額の損害賠償を請求される可能性があります。

金森将也
つばさ総合法律事務所所長
上智大学法学部法律学科在学中に司法試験合格し、2003年4月、25歳の若さで「つばさ総合法律事務所」を設立。M&Aを含む企業法務案件を多く手がける。
出演経歴:日本テレビ「行列の出来る法律相談所」若手弁護士特集・メ~テレ「どですか」にレギュラー出演。
ご予約・金額等詳細については、052-971-7555まで
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