金森弁護士の法律相談所
会社の上司が違法行為をしているのを見つけてしまいましたが...
公益通報者保護法という法律では、「公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護をはかるとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資すること」が目的とされています。つまり、(1) 公益通報をした労働者の保護、(2) 事業者の法令遵守(コンプライアンス)の促進を目的とする法律なのです。
まず、公益通報をした労働者の保護についてですが、通報したことを理由に不利益な扱いをうけては、誰もこわくて通報することができません。そこで、公益通報を理由とした解雇の無効(3条)、派遣契約の解除の無効(4条)、降格、減給その他不利益な取扱いの禁止(5条)を定めております。このような規定があることにより、労働者としても安心して通報ができることになるのです。 またこの公益通報者保護法は、事業者のコンプライアンスを促進することも目的としております。公益通報者を保護し、積極的に公益通報がなされることによって、経営陣としても現場で行われている違法行為をいち早く発見することにより、コンプライアンスを促進することが出来るようになるのです。
また、コンプライアンスを促進しない会社については、監督官庁に公益通報がなされ、行政処分を受けたり、刑事告発がなされたりする可能性があります。また、報道機関に通報されると、当該企業が社会的批判にさらされることになり、業績が悪化して株価が下落することにもなるのです。このような事態を避けるためには、企業としても、通報の対象となるような違法行為が行われないよう、積極的に態勢つくりをしなければなりません。あなたの会社をより良い企業にするため、この法律を念頭に置いて考えてみるといいかもしれません。

金森将也
つばさ総合法律事務所所長
上智大学法学部法律学科在学中に司法試験合格し、2003年4月、25歳の若さで「つばさ総合法律事務所」を設立。M&Aを含む企業法務案件を多く手がける。
出演経歴:日本テレビ「行列の出来る法律相談所」若手弁護士特集・メ~テレ「どですか」にレギュラー出演。
ご予約・金額等詳細については、052-971-7555まで
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