金森弁護士の法律相談所
他人のデザイン,サービスマーク,商号を無断で使うと、どのような法的問題が発生しますか?
私はデザインの仕事をしていて、webサイト用のイラストを描いています。その中で、有名な人気キャラクターを参考にオリジナルのイラストを作成したところ、そっくりという指摘を受けました。でも、あくまで私のデザインしたオリジナルキャラクターなので問題ないですよね?
- デザインについて
ある新製品のデザインと同一、若しくは実質的に同じデザインの商品が販売された場合、後の商品については、調査開発費用を負担することなく、先に売れた商品に便乗して大量に販売できることになってしまい、不正な利益を受けることになります。
デザインについては、商標法による立体商標、意匠法や著作権法による保護が考えられます。しかし、商標法や意匠法で保護されるためには、出願・登録が必要になります。(なかなか出願登録をしている商品は多くありません。)また、著作権の場合出願・登録は必要ありませんが、著作権はオリジナリティが要求されるので、大量生産される商品形態について著作権が認められるケースは少ないと考えられます。
しかし、不正競争防止法による保護が考えられます。つまり、最初に発売された日から3年間は、商品形態を模倣することが不正競争にあたるとされ、不正競争防止法違反となります。また、商品形態が一般的に周知生を獲得した後には、第三者がこれと類似した商品を発売して誤認混同のおそれを招いた場合には、不正競争防止法違反となります。(この場合保護期間の制限はありません。)
- サービスマークについて
サービスについて使用する標章をサービスマークといいます。サービスマークも商標法による保護を受けることが出来ますが、そのためには登録が必要です。一方、不正競争防止法では、登録の有無にかかわらず、サービスマークは保護の対象になります。したがって、他人のサービスマークとして一般的に広く認識されているものと同一、若しくは類似の「商品等表示」を使用して誤解混同を与えるような行為は不正競争防止法違反にあたります。
- 商号について
商号とは、商人が営業上事故を表示するために用いる名称です。商号は不正競争防止法の「商品等表示」の一部にあたりますので、サービスマークと同様、登録がなくとも不正競争防止法による保護が受けられます。従って、他人の商号と同一、あるいは実質的に同一で、誤解混同のおそれがある場合には、不正競争防止法違反ということになるのです。

金森将也
つばさ総合法律事務所所長
上智大学法学部法律学科在学中に司法試験合格し、2003年4月、25歳の若さで「つばさ総合法律事務所」を設立。M&Aを含む企業法務案件を多く手がける。
出演経歴:日本テレビ「行列の出来る法律相談所」若手弁護士特集・メ~テレ「どですか」にレギュラー出演。
ご予約・金額等詳細については、052-971-7555まで
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