金森弁護士の法律相談所
ライバル会社から、「商品に似ているのでお客様に誤解されてしまう」という警告を受けたのですが…
私はおもちゃの製造販売をしている会社を経営しております。先日、ライバル会社より当社のおもちゃがライバル会社の商品に似ているのでお客様に誤解されてしまうという警告を受けました。当社の商品の方が後から販売されており、確かによく似ていますが、お客様から間違えて購入したという話は聞いておりません。被害が出ていない限りはこのまま販売を続けても大丈夫ですよね?
不正競争防止法2条1項に該当する不正競争といえるための要件の1つとして、「他人の商品又は営業と混同を生じさせる」ことがあげられております。ここにいう混同とは、単に商品または営業自体を取り違える場合だけでなく、商品または営業の主体を取り違える場合(商品を造ったり売ったりするところを間違えること)も含みます。
そして、「混同を生じさせる行為」というためには,商品の出所、または営業主体について混同のおそれを発生させる行為であれば足り、現実に混同が生じたという事情は不要であると考えられております。
また、混同するか否かは、当該表示の使用方法、態様等諸般の事情に照らし、かつ取引界の実情並びに一般需要者の判断を基準にして、具体的に判断されます。
本件の場合、ご相談者の会社とライバル会社は、同じ顧客層をターゲットとした競業関係にあるとのことです。しかも、問題となっているおもちゃの形態や包装が類似しているとのことです。したがって、たとえ実際に消費者が商品を混同して購入したという事実がなくとも、今後混同されるおそれがある以上、不正競争防止法違反となる可能性があるので、注意が必要です。

金森将也
つばさ総合法律事務所所長
上智大学法学部法律学科在学中に司法試験合格し、2003年4月、25歳の若さで「つばさ総合法律事務所」を設立。M&Aを含む企業法務案件を多く手がける。
出演経歴:日本テレビ「行列の出来る法律相談所」若手弁護士特集・メ~テレ「どですか」にレギュラー出演。
ご予約・金額等詳細については、052-971-7555まで
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