金森弁護士の法律相談所
日本製の生地をタイで縫製したものに、「MADE IN JAPAN」と表示することは許されますか?

質問

私の会社ではネクタイを製造・販売していまして、日本製の生地をタイの工場で縫製しています。生地が日本製なので「MADE IN JAPAN」と表示しても問題ないと思うのですが。違法でしょうか?

回答

不正競争防止法では,商品もしくはその広告,あるいは取引に用いる書類,もしくは通信にその商品の原産地,品質,内容等についえて誤認させるような表示をすること等を禁止しております。

衣料品には,よく「○○製」とか、「MADE IN ○○」として,国名や地名が表示されており,これは不正競争防止法上にいう原産地の表示に該当します。

「原産地」とは,その商品が生産,製造,または加工された地のことですが,一つの衣料品が完成するまでには生地の製造からデザイン,縫製,部品の調達関係等いくつもの工程を経ていることが通常であり,それらが同一の場所で行われるとは限りません。一つの商品が完成するまでに数カ国が関与することも珍しくありません。どの時点で関わった場所をとらえて原産地というかは,難しい問題です。

一方,不当景品類及び不当表示防止法という法律もあります。(以下「景品表示法」といいます)この法律では,商品の品質,規格その他の内容について,実際のものまたは当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させるような表示をすることが禁止されています。

そして,公正取引委員会の見解では,衣料品に関しては,生地が製造された土地(国,地域)ではなく,縫製が行われた土地が原産国(原産地)になります。

したがって,本件のように表示することは,原産地を誤認させることになるので,不正競争防止法違反となります。

また,一般に国内製品の方が品質的に優れているといえるので,品質を誤認させつ表示にあたり,景品表示法にも違反します。

そして,これらの法律に違反した場合,当該商品の販売差し止めや,損害賠償請求をされるおそれがあります。また,刑事罰もありますので,注意が必要です。

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金森将也

金森将也
つばさ総合法律事務所所長

上智大学法学部法律学科在学中に司法試験合格し、2003年4月、25歳の若さで「つばさ総合法律事務所」を設立。M&Aを含む企業法務案件を多く手がける。
出演経歴:日本テレビ「行列の出来る法律相談所」若手弁護士特集・メ~テレ「どですか」にレギュラー出演。

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