金森弁護士の法律相談所
広告に販売するつもりのない商品を掲載するのは適法でしょうか?
広告に驚くほど安いパソコンが載っていたので、それ目当てに行ったのですが、実際にはその商品は最初から売り切れになっていて存在せず、しかたなく他の商品を買いました。最初からその商品を販売するつもりはなかったのではないかと疑いたくなりますが、このような販売行為は適法なのでしょうか。
不正競争防止法上,おとり広告は禁止されています。おとり広告は,わずかの目玉商品をおとりとして用意し,あるいはまったく用意せずに,その目玉商品を目当てに来店した顧客に別の商品を売りつけるという意図のもとでなされるので,このように呼ばれます。
公正取引委員会の告示によると,「おとり広告」とは,商品または役務に就いて使用される表示であって、
- 取引の申し出に係る商品または役務について,取引を行うための準備がなされていないもの,その他実際には取引に応じることが出来ないもの
- 取引の申し出に係る商品または役務の供給量が著しく限定されているにもかかわらず,その限定の内容が明瞭に記載されていないもの
- 取引の申し出に係る商品または役務の供給期間,供給の相手方または顧客一人あたりの供給量が限定されているにもかかわらず,その限定の内容が明瞭に記載されていないもの
- 取引の申し出に係る商品または役務について,合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われるもの,その他実際には取引する意思がないもの
とされています。
本件において,実際に目玉商品がそもそも販売された実績がないとか,数量限定であるにもかかわらず,その旨が広告に記載されておらず,店に行けばその商品が買えると誤信させるような状況であった場合には,不正競争防止法違反として違法と言われる可能性が高いです。
逆に,広告において数量限定であることが明示されており,少量であっても目玉商品の販売実績があるという場合には,業者側の販売テクニックの一環として許されることになるでしょう。

金森将也
つばさ総合法律事務所所長
上智大学法学部法律学科在学中に司法試験合格し、2003年4月、25歳の若さで「つばさ総合法律事務所」を設立。M&Aを含む企業法務案件を多く手がける。
出演経歴:日本テレビ「行列の出来る法律相談所」若手弁護士特集・メ~テレ「どですか」にレギュラー出演。
ご予約・金額等詳細については、052-971-7555まで
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