金森弁護士の法律相談所
パソコンが使えない従業員を解雇できる?
私の会社の従業員で、パソコンが全然使えない人がいます。面接のときは「ワード、エクセルを使ったことがあります。」と言っていたので採用したのですが、実際はワードどころかメールを送ることもまともにできません。パソコンが使えないという理由で解雇してもよろしいでしょうか。
IT社会などとよく言われますが,スラスラと使いこなす若者を横目に,よくわからない横文字を羅列するパソコンの前で,悪戦苦闘している方も多いと思われます。中には,パソコンが使えないと仕事にならない状況になり,死活問題となっている人もいるでしょう。
ここでのご相談者は,会社からOA機器を使いこなせないと解雇するといわれたとのことですが,はたして解雇されるのでしょうか。
まず,多くの会社では,就業規則において,解雇事由として,「業務遂行能力がないこと」をあげています。つまり,雇用契約において労働者は,使用者の指示に従って労務を提供する義務を負っているわけですから,使用者が指示した業務を行う能力を全く有していないか,あるいは不十分という場合には,雇用契約上の債務不履行と言うことになります。そして,労働者の能力不足によって雇用契約の目的が達成できないという場合には,使用者による解雇も正当化されることがあります。
しかし,そもそも,専門知識をもった即戦力として採用された場合を除いては,社内教育を通じ,あるいは社内で様々な職種・職務を経験することによってキャリアアップを図っていくものですので,すぐに100%の仕事をこなせないから解雇すると言うのは,あまりに乱暴で解雇権の濫用として無効となる可能性が高いと考えられます。ちょうどプロ野球でもFAで入団した選手は少し成績不振になると解雇されるけれども,高卒ルーキーは成績が出なくても長い目で育てていくというのと同じです。
では,どのような場合に,能力不足を理由にした解雇が有効となるのでしょうか。これまでの裁判例をみると,①いくつかの部署に配転してみても,いずれの部署においても職務を遂行できない②会社において,教育訓練・研修の機会を与えたにもかかわらず,労働者に改善が見られないという場合に,能力不足を理由にした解雇が有効と認められる傾向にあります。(三井リース事業事件東京地決平成6.11.10)また,別の裁判所でも,「単なる成績不良ではなく,企業経営や運営に現に支障・損害を生じまたは重大な損害を生じるおそれがあり,企業から排除しなければならない程度に至っていることを要し,かつ,その他,是正のため注意し反省を促したにもかかわらず,改善されないなど今後の改善の見込みもないこと・・・配転や降格ができない企業事情があることなども考慮して判断するべき」としています。(エース損害保険事件東京地決平成13.8.10)
以上の点を考えると,企業としては,団塊の世代がOA機器の取り扱いを苦手にしていること,及び年代的に学習に時間がかかることを十分認識した上で,それにふさわしい(初心者用の)企業研修を実施しているか否かが,一つのポイントになると思います。会社において研修を実施せず,個人での学習によって習熟するように求めている場合,あるいは,若者・上級者向けの研修しかしておらず,初心者用として不適切であると言う場合には,そもそもパソコンを使えないことが解雇事由になることは考えられないと思います。会社がきちんとした研修をしていない以上,団塊世代の労働者がパソコン画面に名刺を張っていても文句は言えないということです。
また,別の観点からも解雇は困難であると思います。つまり,いくらIT化が進んだとはいえ,IT企業というわけでもなければ,パソコンが使えなければ出来ない仕事が全くないという訳ではありません。上記の裁判例の中にもあるように,労働者の労力が不足していることによって,企業経営や運営に現に支障・損害を生じまたは重大な損害を生じるおそれがあり,企業から排除しなければならない程度に至っているという状態になって初めて解雇が有効となるのです。システムエンジニアとして採用されたのであればともかく,一般事務職として採用されているわけですから,パソコンを使わない,あるいは初歩的なパソコン技術だけで対応できる仕事がないとは,現実問題として考えにくいところです。他でつぶしがきく仕事がある以上,そちらに配転する義務があるので,パソコンを使えないというだけでは,解雇を正当化する理由とはならないと考えられます。

金森将也
つばさ総合法律事務所所長
上智大学法学部法律学科在学中に司法試験合格し、2003年4月、25歳の若さで「つばさ総合法律事務所」を設立。M&Aを含む企業法務案件を多く手がける。
出演経歴:日本テレビ「行列の出来る法律相談所」若手弁護士特集・メ~テレ「どですか」にレギュラー出演。
ご予約・金額等詳細については、052-971-7555まで
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