金森弁護士の法律相談所
嫌がらせのチェーンメールで仕事に悪影響が出ている場合、どうしたらよいでしょうか?
私はヘア・スタイリストをやっています。最近、「へたくそでセンスが悪い」とか、さらにプライベートの内容を含むセクハラまがいの嫌がらせのチェーンメールをだれかに流されました。ある意味人気商売ですし、お客さんにも悪影響です。だれが流したかわからないのですが、どうしたらよいでしょうか?
不特定多数人に対して、社会的信用や名誉を害する行為をした場合、名誉毀損罪に該当することになります。ただし、まずはこのようなメールが配信されないようにすることが重要です。
まず、チェーンメールの発信メールを扱ったインターネットのサービスプロバイダーに対して警告のメールを送信することが考えられます。プロバイダーの方で、そのメッセージの送信停止などの措置をとってくれることも期待できます。
ただし、プロバイダー責任制限法という法律でプロバイダーの責任が明確化されておりますが、チェーンメールの内容チェックまでプロバイダーの法的責任であるとして、プロバイダーに損害賠償請求することは難しいでしょう。
その意味で、プロバイダーが任意に配信を停止するような措置をとってくれない場合には、名誉毀損罪を罪名として、警察に告訴することが考えられます。嫌がらせをしている人が特定できていれば、その人を被疑者として告訴することが可能ですし、分からなければ被疑者不詳として告訴することが可能です。(十分な根拠のないまま思いこみなどで被疑者として告訴すると、虚偽告訴罪になる可能性もあるので注意が必要です)
警察としては告訴の受理を躊躇するかもしれませんが、捜査機関には告訴受理義務があるので、強く言えば捜査してくれます。警察の捜査の動きを感じれば、嫌がらせ行為も止まるのではないでしょうか。
なお、各県警本部では、サイバー対策室(名称は各県警本部で違います)を設けて、この種の犯罪に対して専門的な見地から被害者の相談に応じたり、インターネット上の犯罪を捜査したりする部門があります。もしお困りであれば、一度相談してみられてもよいと思います。

金森将也
つばさ総合法律事務所所長
上智大学法学部法律学科在学中に司法試験合格し、2003年4月、25歳の若さで「つばさ総合法律事務所」を設立。M&Aを含む企業法務案件を多く手がける。
出演経歴:日本テレビ「行列の出来る法律相談所」若手弁護士特集・メ~テレ「どですか」にレギュラー出演。
ご予約・金額等詳細については、052-971-7555まで
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