金森弁護士の法律相談所
私は、会計参与という言葉を聞きますが、具体的にどのような制度なのでしょうか。
会計参与とは、税理士または公認会計士の資格を有する人が(法人でも良い)会社の財務内容をチェックするための機関です。株式会社であれば、どんな機関設計をしていたとしても、定款で規定することにより会計参与制度を設けることが出来ます。
会計参与は、株主総会で選任されます。そして、その任期や報酬などについては、取締役と同様の取扱をうけます。会計参与制度を設ける場合、その旨、及び会計参与の名称を登記する必要があります。
会計参与は、取締役や執行役員と共同して、会社の計算書類を作成する職務を行います。また、会計参与は、その職務執行にあたり、取締役の職務の執行に関して不正行為・法令定款に違反する重大な事実を発見した場合には、すぐに株主等に報告する義務があります。また、会計参与には、株主総会において、計算書類について株主が説明を求めた場合、説明する義務があります。
会計参与は、取締役のように、経営そのものについて責任を負うわけではありません。しかし、会社の財務内容・計算書類については責任を問われます。会計参与は、取締役と同じく株主代表訴訟の対象になります。
会計参与制度導入のそもそものきっかけは、税理士ないし公認会計士の職域拡大、社会的位置づけの向上にありました。もちろん会社側にもメリットがあります。会計の専門家である会計参与が計算書類作成に関与しているので、会社の財務内容が正しく公示されることになり、取引相手としては安心して取引を出来るというメリットがあります。金融機関のなかには、会計参与制度を設けている会社は、財務内容が正確なので、特別に低い金利での融資を行っているところもあるのです。

金森将也
つばさ総合法律事務所所長
上智大学法学部法律学科在学中に司法試験合格し、2003年4月、25歳の若さで「つばさ総合法律事務所」を設立。M&Aを含む企業法務案件を多く手がける。
出演経歴:日本テレビ「行列の出来る法律相談所」若手弁護士特集・メ~テレ「どですか」にレギュラー出演。
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