金森弁護士の法律相談所

質問

私が勤務している会社では、給料体系が変更になり、年俸制が導入されようとしています。年俸制と聞くとプロ野球選手みたいで、稼ぎたい人には良いのかもしれませんが、私としては不安です。導入されたら従わなければならないのでしょうか。

回答

年俸制は、1年にわたる仕事の成就の程度に応じて翌年の賃金などが決定される仕組みですので、労働者にとっては仕事のやりがいが増加する一つの契機になります。一方、仕事の結果が出なかった場合に大幅に賃金をカットすることが可能となる仕組みですので、労働者として不安を感じる点もあるでしょう。

そもそも、年俸制が、個人の成果や業績の評価に基づいて賃金額が決定される制度である以上、年俸制を導入するためには、個々の労働者の明示または黙示の承諾が必要です。従来の人事処遇制度と同様に、就業規則や労働協約を通じて、一方的・統一的に実施することはできません。年俸制に抵抗を感じる方は、拒否をして頂いて構いません。

また、年俸制における賃金の決定方法・計算方法・支払い方法は、就業規則で記載する必要があります。従来と異なる場合には、就業規則の変更が必要になります。

また、年俸制であっても、法律で定められた時間外労働手当を受給することが出来ます。年俸制の場合に時間外労働手当を支払わないという特約は、違法で無効という裁判例があります。

年俸制を導入する場合、査定・評価という問題があります。営業成績・誓約契約数など明確な基準となる場合もありますが、中には勤務態度など査定者評価者の主観的判断による場合もあります。もちろん、査定や評価は人事権者の裁量に委ねられます。もっとも、年俸制の場合、他の給料体系に比べ、査定や評価が直接的かつ大きく給料額に影響するので、人事権者の裁量にも自ずと限界があると言うことになります。合理的理由がないのに、前年より査定・評価が下がったという場合には、裁量権の濫用として違法となり、従前の給料が支給されることになります。

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金森将也

金森将也
つばさ総合法律事務所所長

上智大学法学部法律学科在学中に司法試験合格し、2003年4月、25歳の若さで「つばさ総合法律事務所」を設立。M&Aを含む企業法務案件を多く手がける。
出演経歴:日本テレビ「行列の出来る法律相談所」若手弁護士特集・メ~テレ「どですか」にレギュラー出演。

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