金森弁護士の法律相談所
離婚をする際には、必ず慰謝料を請求できるのですか。また、慰謝料の額は、どのように決められるのですか。
男女が別れるわけですから、お互い嫌な思いをすることは、ある意味当然といえます。したがって、嫌な思いをしたから、すぐに慰謝料請求ができるというわけではありません。
離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛を慰謝する金銭的賠償ですから、慰謝料請求が認められるためには、相手方に不貞行為・暴力行為・虐待行為などの有責行為がなければなりません。単なる性格の不一致というだけでは、慰謝料請求はできないのです。
また、たとえば夫婦関係がすでに破綻した後、相手方が不貞に及んだという場合も、離婚との因果関係がないので、慰謝料請求はできないことになります。
具体的な慰謝料の額は、ケースバイケースとしか言いようがないところがあるのですが、一般には、1.離婚の有責性の程度 2.背信性(反信義誠実性)の程度 3.精神的苦痛の程度 4.婚姻期間 5.当事者の社会的地位 6.支払い能力 7.未成熟の子の存在 8.離婚後扶養が必要か否かといった事情を総合考慮して、最終的には裁判官が相当金額を決定することになります。
あくまで、一つの目安ですが、調停で離婚が成立した場合における、平成13年の全体の慰謝料額の平均は、約458万円、平成14年は、約454万円、平成15年は457万円となっております。
もちろん、婚姻期間が短ければ、慰謝料額も少なくなります。(1年未満だと約150万円)逆に、婚姻期間が長くなれば、慰謝料額も多くなります。(25年以上になると、800万円を超える場合もあります)
この意味で、離婚をするタイミングをいつにするのかを考える一つの要因になるのではないかと思います。

金森将也
つばさ総合法律事務所所長
上智大学法学部法律学科在学中に司法試験合格し、2003年4月、25歳の若さで「つばさ総合法律事務所」を設立。M&Aを含む企業法務案件を多く手がける。
出演経歴:日本テレビ「行列の出来る法律相談所」若手弁護士特集・メ~テレ「どですか」にレギュラー出演。
ご予約・金額等詳細については、052-971-7555まで
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