金森弁護士の法律相談所
離婚した際、不本意ながら子供の親権者を妻と指定しました。離婚しても、子供と面接交渉出来ると聞いたので親権をあきらめたのですが、妻の方が何かと理由をつけて子供と会わせてくれません。なにか法的に対応出来ないでしょうか。
「離婚した後、相手方に面接交渉を認めると、無理矢理連れ去ってしまったり、子供に危害を加えるおそれがある」などと考え、相手方との面接交渉を認めることにネガティブな親権者もいます。 しかし、たとえば母親が親権者となったとしても、父子の関係は存続しますので、父親が子供に会いたいと言えば、正当な理由がない限り、これを拒むことはできません。
父子の面接交渉を認めることに問題があると争われる場合には、まず家庭裁判所で何度か試験面接を行うことがあります。 これは、家庭裁判所内の、壁の一部がマジックミラーになっている部屋で、父親が子供と面会を行い、親権者及び家庭裁判所調査官がその様子を外から観察することを何度か重ねることによって、親権者の疑念を払拭するという方法です。
家庭裁判所という非常に安全な場所で、家庭裁判所調査官の立ち会いの下行われますので、効果的な方法と考えられています。
試験面接において、特段の問題が生じなかったにもかかわらず、なお、親権者が相手方に対し、子供との面接を認めないという場合には、 家庭裁判所が親権者に対して、面接交渉を認めるよう履行勧告を出したり、一定頻度の面接交渉を認める審判を出すことがあります。
そして、この審判に反して面接交渉を認めない親権者に対しては、違反1回につき制裁として相応金員を支払わせるという間接強制も認められております。
また、子供と面会させないことが不法行為にあたるとして、親権者に対し、慰謝料の請求をすることも考えられます。
とはいえ、子供の親権を巡ってケンカ別れした人に、子供と面会させることを不安に思う親権者もおられると思います。 そこで、そのような場合には(社)家庭問題情報センターなどの第三者機関を利用し、その担当者立ち会いの下面会させるという方法もあります。

金森将也
つばさ総合法律事務所所長
上智大学法学部法律学科在学中に司法試験合格し、2003年4月、25歳の若さで「つばさ総合法律事務所」を設立。M&Aを含む企業法務案件を多く手がける。
出演経歴:日本テレビ「行列の出来る法律相談所」若手弁護士特集・メ~テレ「どですか」にレギュラー出演。
ご予約・金額等詳細については、052-971-7555まで
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