金森弁護士の法律相談所
父子家庭にも母子手当が支給されるというのは本当ですか?
本当です。
平成22年8月1日より、児童扶養手当法が改正され、児童扶養手当(旧母子手当)の支給対象が、母子家庭だけでなく、父子家庭にも広げられるようになりました。
もともと、母子手当はその名のとおり、離婚や死別等により母子のみとなった家庭に対し、収入に応じて支給されてきました。その趣旨は、母子家庭の場合、母親がもともと専業主婦であったり、給与水準からして女性が男性に比べ一般的に低く、母子家庭が経済的に自立することが困難であることが多くあったこと等が挙げられます。一方で、父子家庭については、男性の収入が女性に比べ比較的高く、また安定していると考えられていたことから、当初は支給の対象とはされていませんでした。
しかしながら、父子家庭の経済状況は、昨今の経済状況の悪化や非正規雇用の増加により必ずしも安定せず、また子育てのため勤務時間を減らさざるを得ないことから、収入のダウンは避けられません。また、同一の経済状況にありながら父子であるが故に支給されないケースもあり、不公平の問題がありました。
そこで、父子家庭にまで児童扶養手当の支給対象が拡大されることとなったのです。
支給条件は、母子家庭と同じであり、収入に応じて支給額が変わります。もっとも、父子家庭の収入は母子家庭に比べ高く、すべての家庭が支給を受けられるわけではありません。しかしながら、これで救われる父子家庭があることは間違いないでしょう。
児童扶養手当を受けるためには、市町村への申請が必要です。また、申請に際しては、収入状況や世帯状況がわかる資料が求められますので、ご検討される方は一度お近くの市町村役所の担当部署までご相談下さい。

金森将也
つばさ総合法律事務所所長
上智大学法学部法律学科在学中に司法試験合格し、2003年4月、25歳の若さで「つばさ総合法律事務所」を設立。M&Aを含む企業法務案件を多く手がける。
出演経歴:日本テレビ「行列の出来る法律相談所」若手弁護士特集・メ~テレ「どですか」にレギュラー出演。
ご予約・金額等詳細については、052-971-7555まで
HPはこちら:http://www.tsubasa-act.com/





















